南栃フレンド会員規約

第1条 名称

本年次会員組織は「南栃フレンド会員」と呼称します。「南栃フレンド会員」の運営主体は南栃木ゴルフ倶楽部株式会社(以下会社という)とします。

第2条 目的

ゴルフを通じエチケットマナーの向上に努めるとともに、会員相互の親睦を深め対象ゴルフ場の健全な運営を図ることを目的とします。

第3条 年次会員

(1)年次会員とは、「南栃フレンド会員」規約(以下規約という)を承認の上で所定の入会手続きを行い、且つ入会金および年会費の払い込みを終了した個人をいいます。(以下年次会員といいます)

(2)年次会員は、会社が定める所定の事項を登録することにより、施設の最新情報や特別利用料金等の情報を会社が指定する方法で受け取ることができます。

(3)年次会員は、優待料金や特典権利を受けるものであり、最低価格を保証するものではありません。季節、曜日、時間によっては年次会員料金より安価なプランがでる場合があります。

第4条 入会金および年会費

(1)年次会員は、会社に対し同社の定める方法にて所定の入会金および年会費を支払わなければなりません。

(2)いったん納付された入会金・年会費はいかなる理由があっても返金いたしません。

(3)入会金・年会費は社会情勢・経済情勢の変動等により変更する場合があります。

第5条 会員資格有効期間

2024年4月1日から2025年3月31日とします。

第6条 施設利用の予約申し込み

(1)年次会員が施設を利用する場合は、年次会員自ら会社が定める方法にて予約申し込みをしなければなりません。なお施設の利用には年次会員以外に随伴者を伴うことができます。

(2)年次会員は別に定める年次会員料金でプレーできるもので、優先的プレー権等いわゆるメンバーコースにおける会員の権利を有しません。また、年次会員の運営に関する権利を有しません。

第7条 リソルカードGの入会

本年次会員への入会には 「リソルカードG」の入会が必要です。>

年次会員は別に定める「リソルカードG会員規約」を遵守しなければなりません。

第8条 解散

(1)年次会員は、会社の都合により解散することができます。

(2)会社は前項の解散を決定したとき、解散期日の2ヶ月以上前に年次会員に通知するものとし、年次会員は解散について異議申し立てはできません。

(3)また、規定に基づいて解散する場合、年次会員資格有効期間の未経過分の年会費については、解散期日から起算して1年を366日として日割りで計算し解散期日より90日以内に各年次会員の指定する返金方法にて返金します。

第9条 退会

年次会員が次の各号に該当するとき本事務局はその資格を一旦停止、または除名をします。

  • 本規約および南栃木ゴルフ倶楽部利用規約に違反したとき。
  • ゴルフ場の名誉を毀損し、または秩序を乱したとき。
  • 入会後、暴力団または反社会勢力に所属していることが判明したとき。
  • 暴力団または反社会勢力に所属する者とプレーをしたとき、または紹介したとき。
  • その他、本事務局において、処分が必要と判断する行為があったとき。
  • 第10条 資格の消失

    年次会員は次の場合にその資格を消失します。

  • 資格の有効期間が満了したとき。
  • 退会、除名、死亡したとき。
  • 第12条 規約の改廃

    本規約の改廃はほ本ゴルフ場の都合により、本ゴルフ場が行うものとし、会員はその決定に従わなければならない。

    第13条 規約の改定

    会社は本規約を改善改良のため、随時変更できるものとします。

    第14条 施行

    本規約は2024年4月1日より施行します。

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